会社員だった親が亡くなったら|健康保険の埋葬料5万円と資格喪失後3か月ルール
まず、この記事の要点
親が健康保険の被保険者本人のまま亡くなった場合、給付は埋葬料(協会けんぽの公表額は5万円。生計維持者がいなければ実費・上限5万円の埋葬費)の側です。資格喪失日後3か月以内の死亡でも支給される場合があります。国保の葬祭費との関係を条文で整理します。
根拠と詳しい説明へ筆者は本記事で扱うサービスの利用経験はありません。当サイトは本記事の広告から報酬を受け取ることがあります。本記事は自治体・省庁の公式情報と公開データを整理したものです。
親が健康保険の被保険者のまま亡くなった場合、給付は市区町村の葬祭費ではなく健康保険の埋葬料の側になり、協会けんぽが公表している額は5万円です(75歳以上なら後期高齢者医療の葬祭費になります・→ 後期高齢者医療の葬祭費——75歳以上の親を送ったときの実額)。さらに、健康保険の資格を失った日後3か月以内に亡くなったときも、資格を失う前の健康保険から支給される場合があります。どちらに請求するのかは、亡くなった時点の資格と、資格を失ってからの日数で変わります。支給されるかどうかは要件を満たすかどうかで、判断するのは保険者です。
① 埋葬料と埋葬費は別物(金額の決まり方が違う)
まず用語を分けます。名前が似ていますが、金額の性質がまったく違います。
| 誰がもらうか | 金額 | |
|---|---|---|
| 埋葬料 | 被保険者に生計を維持されていた人であって、埋葬を行うもの(健康保険法第100条第1項) | 定額(協会けんぽ 5万円) |
| 埋葬費 | 生計を維持されていた人がいないとき、実際に埋葬を行った人 | 実費(上限 5万円) |
協会けんぽの公表はこうです。
被保険者に生計を維持されていた人に、申請により「埋葬料」として5万円が支給されます。 被保険者に生計を維持されていた人がいないときは、実際に埋葬を行った人(費用を支払った人)に、申請により「埋葬費」として埋葬に要した費用(上限5万円)が支給されます。
(全国健康保険協会「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)」・出典:協会けんぽ公式ページ・2026-08-17確認)
条文も同じ構造です。
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
(健康保険法第100条・出典:e-Gov法令検索・2026-08-17確認)
実務上の意味は明確です。「埋葬料」なら領収書の額に関係なく定額5万円、「埋葬費」なら実際にかかった額まで(5万円が上限)。ただし、どの費目が条文のいう「埋葬に要した費用」に当たるかは、当サイトが確認した協会けんぽのページでは確認できませんでした(→ Q3)。領収書は捨てずに保管し、対象になる費目は申請先の保険者にご確認ください。
なお条文が「政令で定める金額」としているとおり、5万円は法律本文に書かれた数字ではありません。本記事では保険者である協会けんぽ自身が公表している額として引用しています。
② 資格喪失後3か月ルール:会社を辞めたあとでも出ることがある
取りこぼされやすいのがここです。協会けんぽは、資格喪失後でも申請できる場合を3つ挙げています。
次の要件のいずれかに該当している場合に資格喪失後の被保険者の埋葬料(費)の申請が可能です。(資格喪失後の給付) ・被保険者が資格喪失後3か月以内に亡くなったとき。 ・被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき。 ・被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後3か月以内に亡くなったとき。
(全国健康保険協会・上掲ページ・2026-08-17確認)
これは条文の写しではなく、条文どおりの案内です。健康保険法第105条第1項は次のように定めています。
前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後三月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後三月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
(健康保険法第105条第1項・出典:e-Gov法令検索・2026-08-17確認)
条文が支給元として挙げているのは「その被保険者の最後の保険者」です。つまり、退職して国民健康保険に切り替えていても、資格を喪失した日後3か月以内の死亡なら、資格を失う前の健康保険から埋葬料の支給を受けることができると定められています。ただし条文の書き方は「支給を受けることができる」で、国民健康保険の葬祭費と両方に出せるのかどうかまでは定めていません。そこは③のとおり、自治体の案内が条件の書き方から分かれます。
③ 市区町村の葬祭費との関係(4自治体のうち2市は「国保からは支給しない」と明記)
市区町村の葬祭費は、当サイトが確認した6都市の国民健康保険で30,000円(札幌市)〜70,000円(東京23区・新宿区の例)です(額の一覧と各自治体の出典は 葬祭費はいくらもらえるか——6都市の実額一覧(3万〜7万円))。埋葬料の5万円と近い水準ですが、当サイトが確認した4自治体のうち2市は、国民健康保険からは支給しないという趣旨を案内しています。ただし条件の書き方は2市で違います——大阪市は他の健康保険などから埋葬料等を「受けることができる場合」、名古屋市は「他の健康保険から支給を受けたとき」です(残る2自治体の書き方は下記のとおりです)。3か月ルールは、裏側から見ると「国民健康保険の葬祭費が出ないことがあるケース」でもありますが、どの条件で出ないのかは自治体の書き方によって違います。
大阪市
他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、大阪市国民健康保険からは葬祭費の支給はしません。 会社などの健康保険・船員保険・共済組合・私学共済に加入されていた被保険者(組合員)が、退職してから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険などから埋葬料等が支給されます。
(大阪市「葬祭費の支給」・2026-08-16確認)
名古屋市
亡くなった日からさかのぼって3か月以内に他の健康保険に加入していた場合、そちらの健康保険から葬祭費に相当する支給を受けられる場合があります。他の健康保険から支給を受けたときは、国民健康保険の葬祭費は受けられません。
(名古屋市「国民健康保険における葬祭費の支給申請」・2026-08-16確認)
横浜市は、以前の健康保険から埋葬料が出る類型を3つ挙げています。
・死亡前3か月以内に以前に加入していた健康保険に、被保険者本人として加入していた場合 ・死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、傷病手当金の継続給付を受けていた場合 ・死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、出産手当金の継続給付を受けていた場合
(横浜市「葬祭費の支給」・2026-08-16確認)
新宿区も「他の健康保険から国保に加入して3カ月経過していない場合、国保加入前の健康保険から葬祭費に相当するものが支給される場合がありますのでご確認ください」と案内しています(2026-08-16確認)。
当サイトが確認した4自治体のうち、「国民健康保険からは支給しない」という趣旨の記載を確認できたのは大阪市と名古屋市でした。横浜市と新宿区のページで確認できたのは「以前の健康保険から支給される場合がある/確認してください」という書き方までで、排他を明記した記載は当サイトでは見つけられませんでした(両市区が他の案内で説明している可能性を否定するものではありません)。いずれにせよ、健康保険の資格を失った日から死亡までが3か月以内なら、まず資格を失う前の健康保険に確認してください(条文の基準は退職日ではなく資格喪失日です)。
④ 判断の順序:申請先を絞り込む5つの問い
- 親は75歳以上だったか。→ はいなら後期高齢者医療の葬祭費(→ 後期高齢者医療の葬祭費——75歳以上の親を送ったときの実額)。この場合、健康保険の被保険者ではありません
- 亡くなった時点で健康保険の被保険者(在職中または任意継続)だったか。→ はいなら健康保険の埋葬料。窓口は協会けんぽの都道府県支部、または勤務先の健康保険組合(公務員の共済組合・船員保険など、別の被用者保険に加入していた場合はその保険者になります)
- 健康保険の被保険者本人が、資格を喪失した日後3か月以内に亡くなったか。→ はいなら、まず資格を失う前の健康保険に確認してください(健康保険法第105条第1項は、この場合に「その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる」と定めています。条文の基準は退職日ではなく「資格を喪失した日」です)。国民健康保険の葬祭費との関係は③のとおり自治体によって書き方が違うので、市区町村側にもあわせてご確認ください
- 親が配偶者や子の健康保険の被扶養者だったか。→ はいなら、その被保険者に家族埋葬料が支給されます(健康保険法第113条・→ Q4)。この場合の申請者は被保険者本人です
- いずれも違うか。→ 多くは国民健康保険の葬祭費です(→ 葬祭費はいくらもらえるか——6都市の実額一覧(3万〜7万円))。ただし75歳未満でも一定の障害の認定を受けて後期高齢者医療の被保険者になっている場合などがあるため、最後は故人の資格確認書(旧・保険証)でどの制度に入っていたかを確かめてください
これは絞り込みの順序であって、最終的にどの制度の被保険者だったかは、保険証(または資格情報のお知らせ)と保険者への確認で決まります。判断に迷ったら、先に健康保険側に問い合わせるのが手戻りが少ない順序です。
⑤ 健康保険組合の場合は、5万円で終わりとは限らない
親の勤務先が健康保険組合に加入していた場合、法定の埋葬料に加えて組合独自の給付がある場合があります。根拠は条文にあります。
保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
(健康保険法第53条・出典:e-Gov法令検索・2026-08-17確認)
「規約で定めるところにより」なので、あるかないか・いくらかは組合ごとに違います。当サイトでは個別の組合の付加給付額を確認していません。健康保険証(または資格情報のお知らせ)に記載された組合名で問い合わせてください。
⑥ 期限は2年。ただし起算点の考え方は葬祭費と分かれ得る
健康保険の給付にも時効があります。
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
(健康保険法第193条第1項・出典:e-Gov法令検索・2026-08-17確認/2026-08-27にe-Gov法令APIで現行版を取得して逐語照合)
数字は国民健康保険の葬祭費と同じ2年です(国民健康保険法第110条第1項も「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する」と定めています。出典:e-Gov法令検索・2026-08-27にe-Gov法令APIで現行版を取得して逐語照合)。ただし、当サイトが確認した自治体は起算日を公表しています。たとえば新宿区は「葬祭を行った日の翌日から2年が経過すると、申請ができなくなりますのでご注意ください」と案内しています(2026-08-27に原典へ再取得して逐語照合。当サイトが確認した10ページの状況は 葬祭費の申請期限は2年——時効で消える給付金の申請手順 にまとめています)。これに対し、埋葬料・埋葬費の起算点をどう数えるかは、当サイトが確認した協会けんぽのページでは確認できませんでした。申請先の保険者に起算日を確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 親は年金生活で、10年前に退職しています。埋葬料は出ますか? 3か月ルールの範囲を超えているため、被保険者本人としての埋葬料の対象からは外れます。この場合は原則として国民健康保険(75歳未満)または後期高齢者医療(75歳以上)の葬祭費になります(→ 葬祭費はいくらもらえるか——6都市の実額一覧(3万〜7万円)/後期高齢者医療の葬祭費——75歳以上の親を送ったときの実額)。ただし、亡くなった時点で親が配偶者や子の健康保険の被扶養者だった場合は家族埋葬料の対象になりえます(→ Q4)。健康保険組合の特例退職被保険者のように、退職後も被保険者資格が続く仕組みもあるため、保険証(または資格情報のお知らせ)でどの制度に入っていたかを確かめてください。
Q2. 親と別居していました。埋葬料はもらえますか? 健康保険法第100条第1項は、埋葬料を受ける人を「その者(=死亡した被保険者)により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」と定めています。生計維持の関係だけでなく、埋葬を行うことも要件です。生計維持は同居しているかどうかで決まるものではありません。生計を維持されていた人がいない場合は、実際に埋葬を行った人が「埋葬費」として実費(上限5万円)を申請できます(協会けんぽ・2026-08-17確認)。判断は保険者が行うため、事情を伝えて相談してください。
Q3. 埋葬費で申請する場合、何が「埋葬に要した費用」ですか? 当サイトが確認した協会けんぽのページ(2026-08-17取得)には、費目の一覧を確認できませんでした。当サイトでは範囲を断定できません。申請先の保険者に、領収書のどの費目が対象になるかを確認してください。
Q4. 親が扶養に入れていた家族が亡くなった場合は? 被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。条文は「被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する」で、額は埋葬料と同じ政令の金額です(健康保険法第113条・2026-08-17確認)。協会けんぽも、被扶養者が亡くなったときの項で「被保険者に、申請により『埋葬料』として5万円が支給されます」と案内しています(2026-08-24に原典へ再取得して確認)。同社はこの場合も見出し上「埋葬料」と表記していますが、法律上の名称は家族埋葬料です。ただし同ページには「被扶養者であった方が資格喪失後に亡くなった場合は、家族埋葬料は受けられません」との注記もあります(2026-08-17確認)。
Q5. 労災で亡くなった場合はどうなりますか? 健康保険法第55条第1項は、次のように定めています。
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第百二十八条第二項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(健康保険法第55条第1項・出典:e-Gov法令検索・2026-08-27にe-Gov法令APIで現行版〈law_revision_id 211AC0000000070_20260801_508AC0000000031〉を取得して逐語照合)
列挙の中に「埋葬料」と「家族埋葬料」が入っています。条文が見ているのは「これらに相当する給付を受けることができる場合」かどうかであって、事故の原因だけで自動的に決まるわけではありません。業務上・通勤途上の事故が関係する場合は、まず勤務先および労働基準監督署にご確認ください。支給されない類型の整理は 葬祭費が出ないケース——他保険優先・第三者行為・葬祭なしの扱い にあります。
※金額・要件は改定されます。本記事の協会けんぽの記載は2026年8月17日に確認し2026年8月24日・2026年8月27日に原典へ再取得して逐語照合、自治体の記載は2026年8月16日に確認したうえ横浜市・新宿区の各ページを2026年8月27日に原典へ再取得して逐語照合、条文(健康保険法・国民健康保険法第110条第1項)は2026年8月17日に確認したうえ2026年8月27日にe-Gov法令APIで現行版を取得して逐語照合したものです。健康保険組合の付加給付の有無・額は組合ごとに異なり、当サイトでは確認していません。最終的な可否は加入していた保険者にご確認ください。
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出典
- 全国健康保険協会 ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費) (2026-08-17 取得) 【被保険者が亡くなったとき】「被保険者に生計を維持されていた人に、申請により『埋葬料』として5万円が支給されます」「被保険者に生計を維持されていた人がいないときは、実際に埋葬を行った人(費用を支払った人)に、申請により『埋葬費』として埋葬に要した費用(上限5万円)が支給されます」。【被扶養者が亡くなったとき】「被保険者に、申請により『埋葬料』として5万円が支給されます」(同社は被扶養者の死亡の場合も見出し上は『埋葬料』と表記。法律上の名称は家族埋葬料=健康保険法第113条)。資格喪失後の給付の3要件と「被扶養者であった方が資格喪失後に亡くなった場合は、家族埋葬料は受けられません」も同ページ(2026-08-24および2026-08-27に原典へ再取得して逐語照合済み。2026-08-27の照合で確認した文言=「被保険者に生計を維持されていた人に、申請により「埋葬料」として5万円が支給されます。」「被保険者に生計を維持されていた人がいないときは、実際に埋葬を行った人(費用を支払った人)に、申請により「埋葬費」として埋葬に要した費用(上限5万円)が支給されます。」「次の要件のいずれかに該当している場合に資格喪失後の被保険者の埋葬料(費)の申請が可能です。(資格喪失後の給付)」「被保険者が資格喪失後3か月以内に亡くなったとき。」「被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき。」「被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後3か月以内に亡くなったとき。」「なお、被扶養者であった方が資格喪失後に亡くなった場合は、家族埋葬料は受けられません。」。同ページに埋葬費の対象費目の一覧は確認できなかった)
- 健康保険法(大正11年法律第70号)e-Gov法令検索 (2026-08-17 取得) 第100条第1項『被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。』・第100条第2項『前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。』・第105条第1項(資格喪失後の死亡に関する給付=3か月以内・支給元は『その被保険者の最後の保険者』)・第113条『被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。』・第53条『保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。』・第55条第1項『被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第百二十八条第二項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。』(列挙に「埋葬料」「家族埋葬料」が含まれる)・第193条第1項『保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。』(2026-08-27にe-Gov法令API lawdata/211AC0000000070 で原文を取得し、上記各条を逐語照合済み。取得した版は law_revision_id 211AC0000000070_20260801_508AC0000000031〈令和8年法律第31号による改正・2026-08-01施行・current_revision_status: CurrentEnforced〉)
- 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)e-Gov法令検索 (2026-08-27 取得) 第110条第1項=『保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。』(2026-08-27にe-Gov法令API lawdata/333AC0000000192 で原文を取得し逐語照合済み。取得した版は law_revision_id 333AC0000000192_20260801_508AC0000000031・current_revision_status: CurrentEnforced)
- 大阪市 葬祭費の支給 (2026-08-16 取得) 「他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、大阪市国民健康保険からは葬祭費の支給はしません」「退職してから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険などから埋葬料等が支給されます」
- 横浜市 葬祭費の支給 (2026-08-16 取得) 2026-08-27に原典へ再取得して逐語照合=「※下記1、2、3に該当する場合には、死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。」/1「死亡前3か月以内に以前に加入していた健康保険に、被保険者本人として加入していた場合」/2「死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、傷病手当金の継続給付を受けていた場合」/3「死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、出産手当金の継続給付を受けていた場合」
- 名古屋市 国民健康保険における葬祭費の支給申請 (2026-08-16 取得) 「亡くなった日からさかのぼって3か月以内に他の健康保険に加入していた場合、そちらの健康保険から葬祭費に相当する支給を受けられる場合があります。他の健康保険から支給を受けたときは、国民健康保険の葬祭費は受けられません」
- 新宿区 葬祭費(0歳〜74歳) (2026-08-16 取得) 「他の健康保険から国保に加入して3カ月経過していない場合、国保加入前の健康保険から葬祭費に相当するものが支給される場合がありますのでご確認ください」。2026-08-27に原典へ再取得して逐語照合=『・葬祭を行った日の翌日から2年が経過すると、申請ができなくなりますのでご注意ください。』『・申請から支給まで約1カ月半かかります。』
最終更新: 2026-09-20